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交通事故に遭った時の対処と、一連の流れ

後ろから車に追突されてしまうと、何が起こったか分からなくなるでしょう。 初めての事故はどうしていいかわからないかもしれません。 まずは落ち着いて、記事の内容に沿って対処することをお勧めします。

交通事故にあったらまずは警察に

交通事故にあったらまずすることは警察に連絡をすることです。
その時の事故の状況など警察が事故処理をしてくれます。

決して少ししかぶつかってないからなどと言って、ぶつけた相手が「警察はやめてほしい」と言っても、まずは警察に連絡しましょう。

加害者は事故を起こしたら警察に連絡するのは義務付けられています。
後ほど泣き寝入りをすることになることも考えられますので、確実に警察に連絡してください。

警察に物損か人身かで聞かれるかと思いますが怪我をしている確率が高いので人身と答えておけば無難でしょう。

警察へ連絡する際に伝える内容

被害者の確認事項として
・加害者の住所、氏名、連絡先
・加害者の加入している自賠責保険の会社名と電話番号
・加害者の車両ナンバー
・勤務先とその住所、連絡先
・事故の状況の写真

などがあればよいでしょう。

【サロナビワンポイント】
交通事故証明書の発行について
公的機関に事故の証明書を出すには交通事故証明書というものがあります。
申請方法は各地域の自動車安全運転センターのホームページで確認できます。

軽症でも整形外科に行くことが大事

交通事故の場合痛みが3日から2週間位かけて徐々に痛くなってくることが多いです。

ぶつけられた時はアドレナリンが出ていたり炎症反応があまりなく痛みがなかったりしますが、徐々に痛みが出てきます。
少ししかぶつけられてないと思っていても、例えば20キロでぶつかった場合、首には40キロの衝撃があると言われていますので早めの処置が必要です。

軽症でも整形外科レントゲンで首や腰の画像診断をしたり、可動域や痛みの検査をしたり不調が見つかることが多いです。

あらかじめ相手側の保険会社に連絡をすることで整形外科の負担は0円になります。安心して通うことが可能です。

整形外科のメリットと整骨院のメリット

整骨院は交通事故の自賠責保険は適用になります。
国家資格柔道整復師の資格があれば自賠責保険が適応となります。

整形外科のメリット

整形外科はレントゲンなどで骨の異常などが発見できます。
リハビリテーションがついているところもあります。
保険会社は最低でも月に1度でも整形外科を受診することを勧めています。
お医者さんの診断が優先されるからです。
最初の検査は待ち時間含め2時間ほどかかることがあるのでしっかりと時間をとっていきましょう。

整骨院のメリット

整形外科よりも親身になって時間をとって対応してくれるところが多いです。
待ち時間も少なく交通事故に特化した整骨院も少なくありません。
手技や電療をメインに患部を治療してくれるでしょう。
通院は整骨院の方が通いやすいかもしれません。

むち打ち後は後遺症に注意を

交通事故はむち打ちなどにより後遺症を残すことがあります。
むち打ちとはその名の通り首がムチのようにしなられて首に外傷が起こることです。

放置したまま治療しないと、炎症反応が治ったときに瘢痕組織になってしまい、慢性的な痛みを出すことがあります。

交通事故は3日から2週間位の間で痛みが出ることが多いので放っておく人も多いです。
しかし1ヵ月ほど経って治療をしたいと保険会社に言っても「事故との関連性はない」と言われ自賠責保険で治療を受けることができません。
そうなると自費で治療をすることになりお金がかかります。
ですので事故後すぐに保険会社に連絡しておきましょう。

最低でも2週間以内には整形外科に行き受診することを保険会社に言っておくとよいでしょう。

通院しても良くならない場合

整形外科や整骨院に通院してもあまり改善が見られないと言う時はセカンドオピニオンをしましょう。
保険会社に言えば別のところに通院する事は可能です。
まずは体を治すことを第一優先に考えましょう。
当サイトの「交通事故治療院を探す」で検索すると、よりよい条件で通院できる施設が見つかるかもしれません。

まとめ

1.警察に連絡する
2.相手方の保険会社に連絡し整形外科を受診する
3.整形外科のリハビリテーションに通うか整骨院で治療をしてもらう
4.治りが良くない場合はセカンドオピニオンなどで別の整骨院を探す

自賠責保険基準とは、交通事故の加害者が自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)のみに加入していた場合に用いられる計算基準です。

そもそも自賠責保険とは、車を運転する方が最低限の補償をするために、加入が義務付けられている保険です。

自賠責保険による入通院慰謝料は、1日あたり4,300円です(2020年3月までの事故については4,200円)。

慰謝料の計算は「入通院期間(入院期間+通院期間)」と「実通院日数(実際に入通院した日数)×2」の少ないほうの数字に4,200円をかけた金額となります。では通院6ヶ月のケガを負ったとき、自賠責保険基準での慰謝料はいくらになるのでしょうか?

適切な金額を手に入れることができるよう、弁護士に相談するとスムーズに交渉が進むので、お勧めです。
交通事故による弁護士紹介ページ

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