交通事故治療は整骨院で慰謝料請求できるの?
交通事故の後に「手がシビれる」「首を動かすと痛い」「なんとなく体調が悪い」等の症状に悩まされていませんか? 症状を放置すると首が回らなくなったり、慢性的な肩こりや腰痛の原因にもなります。後遺症が出ないようにするためにも、早い段階で適切な治療を受けましょう。 交通事故の治療は整骨院で慰謝料請求できますが、加害者に治療費や慰謝料を請求するときにトラブルが発生しないように、しっかり手順を踏んで手続きを進めていきましょう。
目次
病院ではないので検査や治療が受けられない
整骨院で施術を行うのは柔道整復師であり、医師資格ではないため、病院で受けられるような検査や治療をすることはできません。
整骨院で受けられるのは、症状緩和のためのマッサージなどの施術のみです。
慰謝料を請求するには、警察や保険会社に医師の診断書を提出して「人身事故」として認定される必要があります。(むちうちや骨折などの場合は整形外科などに行けばレントゲンで異常を証明できます)
治療費を請求できない施設
整体院やカイロプラティックには国家資格が必要ではありません。自由診療になるので、治療費や慰謝料を請求するのは難しいでしょう。
整骨院や接骨院「のみ」通院では、治療費や慰謝料の請求は難しいですが、病院での診察だけが治療ではありません。整骨院のマッサージで交通事故によって生じた痛みを和らげるのも正当な治療です。
したがって、医師の指示や治療の必要性が証明できた場合は整骨院での治療も賠償の範囲に含むことができます。
医師による許可を得て整骨院での施術を受ける
交通事故の後は、まず整形外科などの病院に行き、医師の診断を受けましょう。医師に診断書を作成してもらい、検査の記録を残しておくことが重要です。その上で医師に相談し、整骨院への通院の了承を得ておきましょう。
「診療情報提供書(他の医療機関へ患者を紹介する書面)」を作ってもらうといいでしょう。整骨院への説明もできるし、保険会社に通院の必要性を示すことができます。
ちなみに整形外科と整骨院どちらに通院しても慰謝料は変わりません。
整骨院に通いながらも月に一度は病院での診察を
整骨院通院の許可を得たとしても、その後、病院に全く通わないのはよくありません。
病院に通院しない期間が開いてしまうと、保険会社から通院と症状の因果関係を疑われる可能性があります。最低でも月に一度は病院に通院しましょう。
通院頻度の低さを理由に、保険会社が治療の打ち切りを提案してくるケースがあります。
むやみに通う必要はありませんが、定期的に通院し、治療に努めることも大事です。
頻度は医師の診断に従うのがベストですが、むちうちの通院は週に2〜3回通院するのがおすすめです。
保険適用の整骨院に通院しよう
整骨院に通院する場合は、あらかじめ「保険適用可能かどうか」確認しておきましょう。
※整体院など国家資格のない施設は治療費も慰謝料も支払われませんので注意!
通院先が病院でも整骨院でも、交通事故のケガの治療に通院が必要と判断されるのであれば、慰謝料の金額が変わるわけではありません。(通院期間が長いと慰謝料の金額は高額になります)
交通事故示談を弁護士依頼するメリット
弁護士に依頼することのメリットは3つあります。
弁護士に示談交渉を依頼することによって、弁護士基準が適用されます。自賠責保険基準や任意保険基準よりも慰謝料は増額するケースが多いです。
納得のいく金額を受け取りたい場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。
被害者の過失割合を少なくしてもらえる可能性があります。
保険会社に提示された過失割合に納得ができないとき、弁護士に依頼すれば、過失割合を適切な過失割合に修正してもらえる可能性が高いです。
医師による許可を得て整骨院に通ったとしても、ある日突然、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを宣告される可能性があります。
相手方の保険会社から「規則なので治療費を打ち切ります」と言われると、つい承諾してしまいそうになるケースもあるかと思います。
こうした交渉ごとについて、法律を根拠にサポートしてくれるのも弁護士です。
「相手方が支払わない」「保険会社に対して主張しづらい」等のお悩みは、弁護士への相談しましょう。
弁護士特約を活用しよう
交通事故の示談交渉や裁判を依頼する場合、弁護士費用がかかります。しかし、弁護士特約を使うと場合によっては費用負担なしで弁護士に依頼をすることができる可能性があります。
弁護士特約とは自分の自動車保険に付けておく特約のことで、保険会社が交通事故にかかる弁護士費用を負担してくれるものです。
自分の自動車保険に弁護士特約が付いている場合でも利用できますし、家族が自動車保険に加入している場合には、その特約を利用することもできます。
自分の自動車保険に弁護士特約が付いているか、一度保険会社に確認してみましょう。
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