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保険会社から「治療費打ち切り」を打診されたら?

 交通事故での怪我を治療中に、急に保険会社から「症状固定なので治療を打ち切りたい」と迫られたらることがあります。  まだ全快していないのに治療費を打ち切られたら不安ですよね?  今回は「症状固定」の定義や打ち切りを打診された場合の対処について学んでいきましょう。

「症状固定」とはどのようなことを意味するのか

 「症状固定」とは、医師から「これ以上治療しても症状改善の見込みがない状態」と判断されたことを指します。
 症状固定かどうかは、医師が判断することになります。原則、症状固定の状態にあるか否かについては、保険会社が判断できることではないことになります。
 しかし、保険会社は、自身の判断で強引に打ち切ってくることもあります。

一般的に症状固定とされるタイミングは?

 治療開始から症状固定までの期間は、怪我の内容や程度によって異なってきます。症状別に、症状固定のタイミングを確認していきましょう。

むち打ちの場合

 「むち打ち」という言葉は、首や腰の組織に損傷が生じることが原因で発生する症状全般を指す言葉として使われています。診断書には、「外傷性頚部症候群」「頚部捻挫」「頚椎損傷」などの名称が記載されることもあります。
 具体的な症状としては、長期間の首や腰の痛み、頭痛、めまい、手足のしびれなどの症状が代表的です。
 むち打ちでは、軽症だと3ヶ月程度、重症だと9ヶ月以上の治療期間を要するケースもあります。治療の効果が薄れてきたり、軽減してもすぐに戻ってしまう場合は、医師と相談した上で症状固定の時期を決めるましょう。

骨折の場合

 骨折の場合の症状固定時期は、部位と骨折の内容によって異なってきます。また、事故前の状態まで筋力や関節の可動域の回復など、様々な要素を考慮して判断されます。
 一般的には、骨折による影響が少なくなり、治療効果も頭打ちになれば症状固定になることが多いです。判断するのが難しい場合は、安易に打ち切りの打診には応じず、弁護士や担当の医師とよく相談しましょう。

醜状障害の場合

 醜状障害とは、顔や首など他人の目に触れる場所に、人目につく傷痕が残ってしまった場合のことをいいます。
 また、顔面に麻痺を残して口が歪んでしまった場合や、耳や鼻が欠けてしまった場合、色素が沈着したり抜けてしまった場合も醜状として扱われます。
 事故によって切り傷を負い、受傷直後に傷痕を縫合した場合は、傷の創面同士がくっついた後から6ヶ月程度が症状固定の目安といえるでしょう。
 治療方法や怪我の状況を医師ときちんと相談した上で、症状固定の時期を決めるということが大事です。

高次脳機能障害の場合

 高次脳機能障害とは、事故などで脳に損傷を負い、感情の不安定・注意力散漫・記憶力低下などの状況になります。
 具体的には、物事が記憶できなくなったり、今いる場所や今日の日付が分からない、我慢できず我儘になる、衝動的行動をする、視界が制限される、といった症状が発生することがあります。交通事故に遭う前と同様の生活を送ることが困難になることが少なくありません。
 成人が交通事故の被害に遭った場合、受傷した後、1年以上が経過した時点が症状固定の目安になることが多いようです。
 被害者が乳幼児や未成年の場合は、集団生活への適応や脳の可塑性を踏まえて、経過観察の期間を置くことが推奨されています。

継続的に治療費を請求する方法

 ある程度治療を続けていると、保険会社から一方的に治療の打ち切りを言い渡される場合があります。これは、保険会社から治療費の支払いを打ち切ることを意味しています。しかし、症状固定か否かは医師が判断するものです。保険会社がの打診には安易に応じず、まずは医師に相談しましょう。
 医師が症状固定と判断していないのであれば、保険会社の申し出に応じる必要はありません。それでも強引に主張してくる場合には弁護士に相談しましょう。

〇症状固定後は後遺障害等級認定申請!手続きの進め方
 医師が症状固定であると判断した場合でも、事故による怪我の影響が残ってしまう人もいます。その残ってしまった怪我に適切な保障を受けるための制度が「後遺障害等級認定申請」という手続きです。

後遺障害診断書の提出

①事前認定

 基本的には、被害者側は医師に後遺障害診断書を書いてもらうだけで、あとは任意保険会社が損害保険料率算出機構の調査事務所に書類を提出してくれます。
 書類の作成や準備等に時間をとられないというメリットがありますが、必ずしも万全な資料が揃うとは限らないというデメリットもあります。

②被害者請求

 被害者請求は、被害者自らが必要書類を自賠責保険会社に必要書類を提出するという方法です。
 この場合には、後遺障害診断書の他に、診断書や診療報酬明細書など様々な書類を準備する必要があります。
 労力がかかるというデメリットはありますが、後結果として適切な後遺障害等級認定の可能性が高まることもあります。

後遺障害等級認定申請を弁護士に依頼するメリット

 後遺障害診断書は治療経過や検査結果などの具体的な事情がきちんと記載されていること、各等級の認定を示す資料の添付がされていることが重要になります。
 保険会社は必要な資料を集めてくれたりはしませんし、被害者本人が準備をすることは大きな負担です。
 そこで、交通事故を専門としている弁護士に依頼すれば、これらのチェックを任せることができます。るので安心です。

 弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉を任せられるというメリットもあります。
 保険会社としては進んで後遺障害等級の認定をサポートしたり、保険金を増やしてくれるように動いてくれることはまずありません。しかし、弁護士に依頼すれば、保険会社と交渉して、本来受け取るべき損害賠償金を受け取ることができるように交渉してもらえます。
 弁護士に依頼する場合、保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用が保障されています。

まとめ

 治療の打ち切りを打診されても、まずは落ち着きましょう。大事なことは、安易に自分で判断せずに、きちんと専門家に相談することです。
 「症状固定」や「後遺障害の等級認定」など、専門的知識がないまま、個人で保険会社を相手に交渉することはなかなか大変ですので、交通事故に強い弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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